土曜日が祝日と重なると、「次の週末は3連休だ!」とワクワクしたものの、実際にはぬか喜びだった……なんて経験、ありませんか?
土曜日に祝日が重なっても振替休日にならないと分かっていても、ついつい勘違いしてしまうこと、ありますよね。
では、なぜ土曜日と祝日が重なっても振替休日が発生しないのでしょうか?
気になったので調べてみました。
目次
土曜日が祝日の場合、振替休日がない理由
法律の規定によるもの
- 日本の祝日は「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で定められています。
- 祝日法第3条第2項では、祝日が日曜日に重なった場合のみ振替休日を設定する規定があるため、土曜日には適用されません。
週休1日制が主流だった
- 振替休日の制度が導入されたのは1973年であり、当時は週休1日制が一般的でした。
- そのため、振替休日は「日曜日」に限定されたまま法改正が行われていません。
週休2日制へ移行したのに・・・
- 1980年代以降、週休2日制が普及しましたが、祝日法の規定は変更されておらず、現状でも土曜日は振替休日の対象外となっています。
過去に振替休日導入の動きがあった?
- 民主党政権時代(2009~2012年)に、「土曜日が祝日と重なった場合にも振替休日を設ける案」が検討されました。
- しかし、政権交代後の2012年にこの案は白紙となり、法改正は実現しませんでした。
土曜日の祝日に振替休日がないことは問題?
「損をした」と感じる人がいる理由
- 週休2日制の企業に勤める人にとって、土曜日が祝日と重なると休日数が増えないため、不公平感を感じることがあります。
法律上の合理性
- 振替休日の規定が「日曜日」だけに限定されているため、法的には問題がありません。
- 公務員の休日(法律で定められた土日祝日)とは異なり、民間企業の休日設定は柔軟性が認められています。
企業の独自対応
- 働き方改革の一環として、土曜日が祝日と重なった場合に「前日の金曜日」や「別の日」を振替休日とする企業もあります。
まとめ
現行の祝日法では、土曜日が祝日と重なった場合の振替休日は認められていません。
しかし、企業や自治体の自主的な対応が進むことで、労働者の不満を解消する取り組みが行われています。
祝日の意義を大切にしつつ、より柔軟な制度設計が求められる時代になっていると言えるでしょう。